亀岡カントリークラブゴルフ場利用約款
第1条約款の適用
当ゴルフ場を利用される方(会員、非会員を問いません)は、当クラブ会則、細則等による外、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条利用資格
当ゴルフ場の利用は、次の資格を有する方に限ります。
第3条利用契約の成立
当ゴルフ場でプレーしようとする方は、当日フロントで所定の名簿に署名してください。それにより当クラブでは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
第4条利用の拒絶
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
第5条利用継続の拒絶
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
第6条休業日、開場時間
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し臨時に変更することがあります。
第7条金銭その他貴重品
金銭その他貴重品については、当ゴルフ場の設置している保管庫もしくは、フロントに預けていただくこととします。この制度を利用しない場合一切の責任を負いません。
第8条携帯品、自動車、小口輸送品等
携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷については、責任を負いかねます。また、事前に送られてくるゴルフ道具、バッグ、賞品等についても同様とします。
第9条場内(ロッカー内を含む)の諸物品
当ゴルフ場ではロッカー鍵をお預かりいたしません。場内(ロッカー内を含む)の諸物品について盗難、損傷等が生じた場合も当ゴルフ場は責任を負いません。
第10条宅配便の事故
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において、当ゴルフ場はあくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第11条危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守りキャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーをしていただきます。従ってプレー中に起きた事故については、当事者の責任となりプレーヤーはエチケット・マナーを守りプレーしていただきます。
第12条ティーグラウンドでの素振り
素振りはティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではしないでください。スタートする組以外の方はみだりにティーグラウンドに立ち入らないでください。
第13条飛距離の確認
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
第14条フォアキャディの合図
フォアキャディの合図は、先行組が通常2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですので、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第15条打者の前方に出ないこと
同伴プレーヤー及び後続のプレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。
第16条隣接ホールへの打込み
隣接ホールへの打込みは特に危険ですので、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球すると共に、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
第17条退避及び退避場所
後続組に打球させる時は、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第18条ホール・アウト後の退去
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、 次のホールへ進んでください。
第19条雷鳴があった場合
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。
第20条火気使用の禁止
コース内やクラブハウス内の火気使用は、特定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃え殻やタバコの吸い殻は、必ずよく消して、灰皿にお入れ下さい。
第21条違背の場合の責任
利用者が、この利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は、自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第22条プレー終了後のクラブ確認
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検をし、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第23条施設に損害を与えた場合
利用者の故意または過失により施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第24条施設内への持ち込み品
施設内への下記のものを持ち込むことをお断り致します。
第25条行為の禁止
施設内で下記の行為はお断りいたします。
第26条服装について
ご来場の際は、必ず上着(一般的な背広、スーツ、ブレザー等)を着用してください。又、サンダル、草履等でのご来場はお断りいたします。
第27条非会員への周知依頼
会員は会員の同伴又紹介した利用者に対して本利用約款の存在、及びその内容をしらしめる事にご協力を願います。